2008年03月13日
逮捕
嫌なことですね。
逮捕(たいほ)とは、被疑者の逃亡及び罪証隠滅の防止の為に強制的に身柄を拘束する処分を言う。
現行法上、逮捕には次の四種類が存在する。
通常逮捕(憲法第33条・刑訴法第199条)
逮捕状を提示してから被疑者を拘束する(執行という)。一般的な逮捕。逮捕状が破棄・隠滅された場合は再発行が必要となるため、そのおそれがある場合には必ずしも逮捕状を手渡す必要はなく、呈示または口頭で逮捕状の内容を伝達すれば足りる(判例)。また執行されたからといって手錠が必ず掛けられるわけではない。
緊急逮捕(刑訴法第210条)
死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、逃亡などのおそれのある被疑者について、逮捕令状請求が間に合わない場合に容認される逮捕。ただし、拘束後直ちに令状交付を受ける事が必要で、裁判所により令状請求が却下された場合は直ちに被疑者を釈放しなければならない(なお刑訴法第210条の合憲判決は、最大判昭和30年12月14日刑集9巻13号2760頁PDF参照)。
準現行犯逮捕(刑訴法第212条第二項)
犯罪および犯人が明白な場合、時間的・場所にも密着している場合、被逮捕者が犯罪の事実の認識をしていることなど、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合。例えば犯人が明白であり、逃走を続けたあげくに逮捕された、というような事例を想起されよ。現行犯逮捕であるので、私人でも許され、無令状でよい。
現行犯逮捕(日本国憲法第33条、刑訴法第213条)
犯罪の現場にあった犯人、もしくはそう断定するに足る人物の逮捕。無令状でよい(一般私人によっても許される逮捕行為 常人逮捕 英:civil arrest)。非番、休暇、または管轄区域外であるなど公務外の警察官が行なう場合も、逮捕状を執行するのではないため現行犯逮捕である。
準現行犯・現行犯逮捕について、私人が逮捕を行った場合は、直ちに警察や検察などの捜査機関に通報するなどし、引き渡さなければならない(刑訴法214条、詳しくは現行犯項目参照)。
(以上、ウィキペディアより引用)
絶対ダメです!
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